2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
そうしましたところ、不妊治療とか生殖補助医療のコンテクストの中ではないんですが、当時の竹本大臣が、受精卵は人の体の外にあるときには単なる物なんだという御発言をされたことが話題になって、その専門家の方たちが、あれは問題だ、ああいうことは大変問題だということだったんです。 私は、自分の不妊治療の経験からしても、受精卵になるということがどれほど大変なことなのか。
そうしましたところ、不妊治療とか生殖補助医療のコンテクストの中ではないんですが、当時の竹本大臣が、受精卵は人の体の外にあるときには単なる物なんだという御発言をされたことが話題になって、その専門家の方たちが、あれは問題だ、ああいうことは大変問題だということだったんです。 私は、自分の不妊治療の経験からしても、受精卵になるということがどれほど大変なことなのか。
そんな中、この度の不妊治療の一環に、AYA世代のがん患者の方々の妊孕性温存療法として、胚、未受精卵、卵巣組織、精子を採取し長期間、長期的に凍結保存すること、これが、実はできるんですが、高額な自費診療となっているため、したくてもできないということで、大変な経済的負担になっているということが問題になっておりました。
しかし、実際、大臣御存じのとおり、二〇一五年に前述のCRISPR―Cas9を使った世界初のヒト受精卵の遺伝子操作が中国で行われたこと、かなりこれは国際的な波紋になりましたですね。こういった技術が実用化すると、やはり人の尊厳という問題が重要になります。つまり、現場の研究者としては、安全性、生命倫理の適切な配慮が当然必要になります。
十二年前に比べて、例えば、受精卵の着床前診断といって、子宮に戻す前の診断も含めて、本当にある意味、技術が先走っていっているところもございます。改めて、例えば、大臣と法務大臣が御相談いただいて、学術会議に対して審議の要請をかけるとか、今、学術会議問題は任命問題で揺れておりますが、私は、十分活用すべき知のシンクタンクだと思っております。
そのために、体外受精をすることで人為的な処置ができます、その受精卵に。 それからもう一つが、性交を介さないで生殖ができるということになります。
あと、凍結受精卵をどのように扱うかという規則を設けるとしたら、それは生命というものをどのように考えているかにつながると思います。 ですので、この法案を読んで理解できなかったのが、その基本理念を映し出すはずの、何というんですかね、法律用語でよく、規制する部分というのが書かれていない、行為規制が書かれていないということが問題だと思いました。
この生殖補助医療は、ドクターのみならず、受精卵を作って育てる胚培養士ですかね、とか、あるいはエンブリオロジストといった技術者が関わっているわけですけれども、そういった人たちの技術によって受精卵の育ち方に違いが出ると言われておりますが、また、その技術には大きな差もあると言われて、場合によってはミスも生じて受精卵がなくなってしまったケースがあるやというふうにも聞いているところであります。
受精卵ですとそれなりな、今も受精卵は不妊治療でいろいろと使っております、凍結もしておりますので、ある程度エビデンスがあるんですが、ただ、すぐに使うかどうかまずわからない。というのは、治療をその後しますので、どれぐらい冷凍保存しなきゃいけないかわからない。
今回どうして不要不急じゃないと申し上げるかと申しますと、今回、和牛の精子それから受精卵の海外への持ち出し、それから流出を防ぐために全ての党の皆様方に大変な御協力をいただきました。これ、不正競争防止法という理念も持ち込んで、これは立法するに当たって十分な根拠があるのかということで大変な議論を呼んだ法律でありますけれども、いろんな党の皆様方の御意見をいただいてこれを通すことができました。
私個人の考えを申し上げさせていただきますと、これはこの間、皆様方の全会一致をもって通させていただきました畜産の、いわゆる精液や受精卵が海外に出て日本の強みが奪われてしまうと、そういうものをみんなで防ごうじゃないかと、ある程度、家畜人工授精所の登録を行わないと横の取引ができないとか、いろいろ制約も生産者の方々に掛けますけれども、それを乗り越えて、やはりこういった知的財産、そして先人から受け継いだ財産を
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、和牛精液及び受精卵の流通管理の徹底、家畜遺伝資源の知的財産的価値の保護強化、新型肺炎による和牛需要の減少等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。
その上で、制度を実効性のあるものにするためには、和牛の精液や受精卵を作っておられる家畜人工授精所で契約が普及することが前提でありますし、最重要であります。 確認のために、この家畜人工授精所は幾つ我が国にはあるんでしょうか、そのうち精液や受精卵を製造しているものは幾つあるのでしょうか、御答弁をお願いします。
それから、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会、それから三つ目は、家畜人工授精と体内受精卵移植と体外受精卵移植、この三つを講習する講習会というのがございまして、それぞれに合格した修了試験に係る家畜の種類及びその内容に応じて業務を行うことができるということになっております。 ちょっと時間については確認させていただければと思います。
今年の一月末の時点でございますが、家畜人工授精所の総数は二千百十二でございまして、そのうち精液と受精卵の両方を製造している施設は二十二でございます。それから、精液だけを製造している施設が三十九、それから受精卵だけを製造している施設は二百四十七ということでございまして、精液又は受精卵を製造している施設は合わせまして三百八ということになります。
和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであります。
動物の精液や受精卵、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で、輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務づけられておりますが、牛の精液や受精卵については、二国間で家畜衛生条件が結ばれている国がないため、輸出検査証明書が発行されず、事実上輸出できないことになっておるところでございます。
ただいま御審議いただいている家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の対象となる家畜の受精卵、精液等はあくまでも不正に取得されたものですけれども、これまでの家畜伝染病予防法においては、不正に取得されたものか否かにかかわらず、およそ家畜の受精卵、精液等を輸出しようとする場合には、あらかじめ動物検疫所の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受けなければならないこととされております。
委員御指摘の受精卵の業務の関係でございますが、家畜体内受精卵の業務の資格につきましては、家畜受精卵移植の普及に伴いまして、昭和五十八年の家畜改良増殖法の改正の際に整備をされたというものでございます。 ただ、同法の改正の前から、家畜の体内受精卵の採取の業務は、獣医師法に基づき、獣医師に限り行うことができるというものであったところでございます。
まず最初の家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきましては、家畜人工授精所から生産、流通状況等の行政への定期報告、これの義務化を図る、そして、精液、受精卵について、家畜人工授精所以外での保存禁止を法定化する、さらに、特に適正な流通を確保する必要がある和牛の精液、受精卵について、ストロー容器への表示、譲渡の記録の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
平成三十年六月の和牛精液、受精卵の中国への不正な持ち出しの事案でございますが、大阪地裁の判決によりますと、今回の不正輸出未遂事件でございますけれども、受精卵が注入されたストローが二百三十五本、それから精液が注入されたストロー百三十本が持ち出されようとしたということでございます。
その次の質問に移りますが、今回、差止め請求権が設定されるわけでございますけれども、不正に取得したり、契約に違反したり、あるいは、それらを使って生産された子牛や受精卵、更にそれらを使った子牛あるいは孫牛について、精液や受精卵につきまして転売を受けた者にも適用されるという理解でございますが、確認的に伺いたいと思います。
和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。
他方、生きた豚、精液、受精卵等につきましては、原則として接種地域内の農場、屠畜場、しかしながら、交差汚染防止対策を行った屠畜場は除くということで運用しておりまして、現時点におきまして特段の問題は発生していないというふうに考えております。
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理、保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
なお、性判別精液を活用していただくことによりまして、乳用後継牛の効率的な生産ができますとともに、和牛の子牛、これを受精卵移植をするとか、あるいは黒毛の精液をつけまして交雑の子牛の生産をふやすということも可能となりますので、こういったことで酪農家の収益力強化につなげていければというふうに考えております。
その提言の中でも触れておりますが、まずは精液や受精卵の流通管理の徹底を図ることが重要です。精液や受精卵の流通履歴に関する帳簿等をしっかりと記録し、そして保管する仕組みを導入する。
和牛遺伝資源の管理につきましては、本年六月に出されました自民党PT、プロジェクトチームの提言や、本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会による中間取りまとめにおきまして、精液や受精卵について、譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務づけられていない、また、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないなど、不十分な部分があると指摘を受けたところでございます。
九 我が国固有の財産である和牛の精液や受精卵については、その流通管理の徹底を図るとともに、遺伝資源の知的財産的価値の保護を強化すること。
本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会によります中間取りまとめにおきまして、一つは、精液とか受精卵の譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務付けられていないという点、それから、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないといったことなど、現行の家畜改良増殖法では不十分な部分があるという指摘を受けているところでございます。